民泊(住宅宿泊事業)で運営代行を探すとき、まず押さえたいのが「住宅宿泊管理業者」の制度です。委託が義務になる条件や、管理業者が担う業務の範囲は法律で決まっています。
委託が義務になるケース
住宅宿泊事業法では、届出住宅の居室の数が 5 を超える場合、または届出住宅に人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者が不在となる場合(いわゆる家主不在型)には、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないと定められています(法第 11 条)。
住宅宿泊管理業務の内容
法律上の住宅宿泊管理業務は、宿泊者の衛生の確保、安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性・利便性の確保、宿泊者名簿の備付け、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明、苦情等への対応などです(法第 5 条〜第 10 条の措置)。清掃や OTA 運用・価格調整といった収益面の業務は、各社がサービスとして提供するもので、会社によって範囲が異なります。
登録と確認方法
住宅宿泊管理業を営むには国土交通大臣の登録が必要で、登録番号(国土交通大臣(○○)第 F○○○○○ 号)が付与されます。多くの会社は公式サイトに登録番号を掲載しています。当サイトでは、公式サイトで確認できた登録番号だけを表示し、確認できないものは「未確認」としています。
旅館業・特区民泊との違い
旅館業法の簡易宿所営業や、国家戦略特区の特区民泊(大阪市など)は住宅宿泊事業法とは別の制度で、住宅宿泊管理業者への委託義務の枠外です。ただし運営代行会社の多くはこれらの物件も扱っており、当サイトでは公式に記載がある制度を「対応する制度」として表示しています。
出典
制度の解釈や個別の契約については、国土交通省・観光庁の公式情報や専門家にご確認ください。当サイトは法的助言を行うものではありません。